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ビジネスカードで住所変更する場合について – 事業所の引っ越し

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2021/03/03

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ビジネスカードで住所変更する場合について

ビジネスカードで事業所の所在地変更をする際には、基本的に書面による変更届が必要となります。ビジネスカードの住所変更の他、事業所を移転する場合に必要な手続きについて説明します。

ビジネスカードの住所変更には届出が必要

ビジネスカードにおける事業所の所在地変更は、ほとんどが「変更届」を提出するようになっています。個人のクレジットカードでは、マイページなどから手軽に変更ができますが、ビジネスカードでは書類を請求して返送する手続きが必要です。

個人事業主の場合は、自宅が事務所を兼ねているのであればその住所となります。また、自宅とは別に店舗や事務所を構えているのであれば、店舗・事務所の所在地が事業所所在地となります。明細書やお知らせなどは基本的に事業所所在地に送付されるので、必ず所在地変更を届け出なければなりません。

法人の場合は、代表者の自宅と会社は別のことがほとんどです。この場合は、会社の所在地が変更する旨、届出の必要があります。

一例として、JCBの法人カードの所在地変更手続きを見てみましょう。

「住所(事業所所在地)、名前、支払い口座の変更は変更届が必要です。JCB法人デスクまで連絡するか、JCBカードサイトのJCBの資料請求サービスページから“専用諸変更届”を請求の上、手続きをします」(JCB公式サイトより)

カード会社へ連絡して変更届の書類を送付してもらい、記入して返送することになります。なお、事業所所在地や支払い口座の変更では、新しくカードが発行されることはありません。

また、名義人(事業所が自宅とは別の個人事業主、法人代表者等)の住所変更については、届出は必須ではありません。しかし、カード作成時に住所が登録されているため、変更を届け出ることが推奨されています。

カード会社へ届出が必要な変更には、他にもこのようなものがあります。

  • 支払い口座変更
  • 社名変更
  • 社名の英字表記の変更

引越しが決まったら、郵便局に届出をする

オフィスの引越しが決まったら、郵便局で転居の手続きをしましょう。「郵便物届出変更届」を出しておけば、転送サービスを利用できます。転送のために事業所の旧所在地の確認書類も必要です。

郵便局の届出で必要となるもの

  • 窓口にて手続きする人と会社・団体等の関係がわかるもの(各種健康保険証など)
  • 事業所の旧所在地が確認できる書類、官公庁が発行した所在地の記載があるもの

なお、提出者氏名欄には代表者氏名を記入し、押印して提出します。窓口で申し込みができない場合は、転居届に記入の上、切手を貼らずにポストに投函することでも手続きができます。インターネットで申し込むことも可能です。

郵便局の転送サービス

前の住所に届いた郵便物を新住所に無料で転送してくれます。転送期間は、届出日から1年間です。転居開始の日からではないことに注意しましょう。転送サービスは更新することも可能です。1年後に再度、近くの郵便局窓口に転居届けを提出します。

他にも、以下の会社に転居を通知します。

  • 電話
  • 電気
  • ガス
  • 水道
  • インターネットプロバイダ

事業所を移転すると、さまざまな関係機関に届出をする必要があります。個人事業主の場合と法人の場合とで届出が多少異なるので、それぞれについてチェックしていきましょう。

個人事業主の事業所移転に伴う主な手続き

届出先 提出期限
電話会社 電話会社 移転が確定したらすみやかに
年金事務所 移転前の年金事務所 移転後5日以内
労働基準監督署 移転後の所轄労働基準監督署 移転後10日以内
公共職業安定所 移転後の所轄公共職業安定所 変更のあった日から10日以内
税務局 移転前の所轄税務署 移転後遅滞なく
(届出によっては移転後1ヶ月以内)
都道府県
税事務所
移転前・移転後の都道府県税事務所 各税事務所による
(都税事務所は事業開始後10日以内)
郵便局 近くの郵便局 移転後すみやかに
区市町村役場
※東京都各区は
届出不要
区市町村役場 期限は自治体による
消防署 移転先の所轄消防署 遅滞なく

年金事務所での手続き

関係機関への届出の中で最も期限が早いのが年金事務所です。移転後5日以内となっています。転居したらすぐに届け出るようにしましょう。

手続きは電子申請、郵送等も受け付けています。届出書のフォーマットは公式サイトから印刷できるので、窓口に出向かずに届け出を済ませることが可能です。

個人事業主の税務署での手続き

税務署で提出する書類は条件によって異なります。

  • 納税地、その他の変更異動届出書 ※管轄の税務署が変わる場合
  • 個人事業の開廃業等届出書
  • 給与支払事業所等の開設・移転・廃止届出書 ※給与支払い事務を行っている場合

「個人事業の開廃業等届出書」については、「納税地の異動に関する届出書」を提出した場合は不要と言われるケースもあります。届出の前に、管轄の税務署に確認を取ってみることをおすすめします。

郵送やe-Taxでも届出が可能です。手数料はかかりません。提出した書類は控えを取っておくとよいでしょう。

労働基準監督署・公共職業安定所での手続き

雇用保険の手続きをするためには、労働基準監督署で受け取る「労働保険名称、所在地等変更届の事業主控え」を公共職業安定所(ハローワーク)に持参する必要があります。先に、労働基準監督署で労災保険の手続きをしてから雇用保険の手続きをします。

どちらも、電子申請システムや郵送が利用できます。申請書のダウンロードもできるので活用しましょう。

法人の事業所移転に伴う主な手続き

届出先 提出期限
電話会社 電話会社 移転が確定したらすみやかに
法務局 移転前の所轄法務局 移転日から2週間以内
年金事務所 移転前の年金事務所 移転後5日以内
※先に法務局での届出が必要
労働基準監督署 移転後の所轄労働基準監督署 移転後10日以内
公共職業安定所 移転後の所轄公共職業安定所 変更のあった日から10日以内
税務局 移転前の所轄税務署 移転後遅滞なく(届出によっては移転後1ヶ月以内)
都道府県
税事務所
移転前・移転後の都道府県税事務所 各税事務所による(都税事務所は事業開始後10日以内)
郵便局 近くの郵便局 移転後すみやかに
区市町村役場
※東京都各区は
届出不要
区市町村役場 期限は自治体による
消防署 移転先の所轄消防署 遅滞なく

法人の場合も、届出の期限が最も早いのは年金事務所で、移転後5日以内です。しかし、年金事務所の届出には「移転後の登記簿謄本の写し」が必要となります。

移転後の変更登記は、法務局での手続きとなります。そのため、法務局の届け出を先にする必要があります。

登記簿謄本とは?

法人の手続きでは、登記簿謄本を提出しなければならない場合が少なくありません。一般的に、「登記簿謄本を取る」というのは「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取る」という意味になります。登記簿のデータ化が進み、登記内容を確認する場合は「登記記録」データを印刷して取得するようになったからです。

登記事項証明書にはいくつかの種類がありますが、取得する際は「履歴事項全部証明書」を選択しましょう。変更登記の履歴がもれなく記載された証明書となります。登記簿謄本を求められた場合は、履歴事項全部証明書を取得し、そのコピーを提出すればOKです。

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