開業届
個人事業の開廃業届出書(開業届)
概要 | 個人事業を開業する際に提出する届出書 |
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提出先 | 税務署 |
提出期限 | 開業日から1ヶ月以内 |
どのような業種であれ、個人事業を開業する際は「開業届」を提出しましょう。たとえば以下の手続きでは、開業届の控えをもとめられる場合もあります。
開業届の控えが求められる手続きの例
- 屋号での銀行口座開設
- 事業用クレジットカードの申し込み
- 小規模企業共済への加入(開業した年に加入する場合)
このほか、都道府県税事務所に提出する開業届(個人事業税の事業開始等届出書)も存在します。基本的には開業届の提出で十分ですが、もし時間に余裕があればこちらも提出しておきましょう。
青色申告する場合の提出書類
個人事業主が確定申告するには、大別して白色申告と青色申告の2つの方法があります。青色申告は簡単にいうと、厳密な帳簿づけをする代わりに、税務上で相応の特典を受けられる申告方法です。青色申告を選択する場合は「青色申告承認申請書」を提出します。
所得税の青色申告承認申請書
概要 | 青色申告を選択する際に提出する申請書 |
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提出先 | 税務署 |
提出期限 | 基本的に開業日から2ヶ月以内 (1月1日~1月15日に開業した場合は、3月15日まで) |
「青色申告特別控除」は、クリアする要件によって控除額が異なります。最高額である65万円控除を受けるためには「電子申告 or 電子帳簿保存」を行う必要があります。
電子申告するには本人認証が必要です。本人認証には、マイナンバーカードを使う方法と、税務署で発行されるID・パスワードを使う方法があります。後者の場合は、税務署へ青色申告承認申請書を提出する際に、ID・パスワードの申請も行うことができます。
従業員を雇う場合の提出書類
従業員を1人でも雇った場合は必ず、労災保険に加入します。また、長く働く見込みのある従業員を雇う場合は、雇用保険にも加入します。これらの保険に加入する際は、届出が必要です。
給与支払事務所等の開設届出書
概要 | 従業員を雇って給与を支払い始める際に提出する届出書 (「開業届」に必要事項を記入して提出していれば、この届出書を提出する必要なし) |
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提出先 | 税務署 |
提出期限 | 給与を支払う従業員を雇用してから1ヶ月以内 |
労働保険保険関係成立届出
概要 | 労災保険に加入する際に提出する届出書 従業員を1人でも雇った場合、労災保険の加入が必須となる |
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提出先 | 労働基準監督署 |
提出期限 | 従業員を雇用した翌日から10日以内 |
雇用保険適用事業所設置届
概要 | 雇用保険に加入する際に提出する届出書 1週間の労働時間が20時間以上かつ31日以上働く見込みのある従業員を雇った場合、雇用保険の加入が必須となる |
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提出先 | 労働基準監督署 |
提出期限 | 従業員を雇用した翌日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届
概要 | 雇用保険の対象となる従業員を新たに雇うたび、毎回提出する届出書 |
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提出先 | 公共職業安定所(ハローワーク) |
提出期限 | 従業員を雇用した日の翌月10日まで |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書
概要 | 源泉徴収した所得税を半年分まとめて納める特例を受けるための届出書 給与を支給している人数が10人未満の場合に申請できる |
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提出先 | 税務署 |
提出期限 | 定まっていない(提出した翌月に支払う給与等から適用される) |
青色事業専従者給与に関する届出書
概要 | 専従者である親族への給与を経費とする特例を受けるための届出書 青色申告者が専従者へ給与を支払う場合に提出する |
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提出先 | 税務署 |
提出期限 | 基本的に開業日から2ヶ月以内 (1月1日~1月15日に開業した場合は、3月15日まで) |
まとめ
本記事では、個人事業を開業する際に必要な基本書類について紹介してきました。税務署へ提出する書類は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
開業時に提出する主な書類
全員が提出する書類 |
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青色申告する場合の提出書類 |
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従業員を雇う場合の提出書類 |
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(*)印のものは税務署に提出する書類
業種によっては、開業前に保健所や警察などの行政機関から許認可を得る必要があります。たとえば、飲食業なら保健所に許可を、酒類販売業なら税務署に免許を申請することになります。>> 許認可が必要な業種と窓口の一覧表 – 自営百科