いわゆる「開業届」とは「個人事業の開業・廃業等届出書」のこと。個人事業を始める際に提出する必要があります。開業日から1ヶ月以内に、納税地を管轄する税務署へ提出しましょう。
目次
開業届の書き方
「開業届の書き方」について、これから個人事業を開業する場合の書き方をまとめました。開業届の記入項目は、全部で21個です。上の①から順に、全ての項目について説明していきます。
【①~⑧】事業主に関することなど – 開業届の書き方
① 税務署の名前
提出する税務署の名前を記入します。提出先は、納税地を管轄する税務署です。納税地は、原則として住民票のある住所を指しますが、現住所や事務所の所在地などにすることもできます。
② 提出日
実際の提出日を記入します。提出期限は原則として開業から1ヶ月以内ですが、その他に細かなルールはありません。年は西暦・和暦どちらでもOKです。
③ 納税地
「住所地」「居住地」「事務所等」のいずれかにチェックを入れ、その住所を記入します。「住所地」は住民票のある住所、「居住地」は現住所のこと。電話番号は、携帯電話でもOKです。
④ 上記以外の住所地・事業所等
住民票の住所と現住所が違う場合や、住居とは別に事務所などを構えている場合は、③に記入していないほうを記入します。
⑤ 氏名・生年月日
事業主の氏名と生年月日を記入します。印鑑は、個人印・屋号印どちらでもOKです(そもそも、2021年4月以降は押印の義務が廃止されている)。
⑥ 個人番号
事業主のマイナンバーを記入します。
⑦ 職業
事業内容を簡潔に記入します。詳細は⑮に記入するため、ここでは細かなルールなどを気にしなくてOKです。
⑧ 屋号
事業で使用する「屋号」が決まっていれば記入します。屋号が決まっていない場合や、個人名で活動する場合は、空欄のままで構いません。
【⑨~⑮】事業に関すること – 開業届の書き方
⑨ 届出の区分
新規開業の場合は「開業」を○で囲むだけでOKです。事業を引き継いだ場合は、引き継いだ事業所等の住所を記入します。
⑩ 所得の種類
事業によって得られる所得の種類を選択します。土地・建物の貸付などを行う場合は「不動産所得」、山林の譲渡などを行う場合は「山林所得」、それ以外の場合は「事業(農業)所得」にチェックをつけましょう。
⑪ 開業・廃業等日
事業の開業日を記入します。開業日に関して明確なルールはありませんが、原則として、売上が発生するより前の日付になります。
⑫ 事業所等を新増設、移転、廃止した場合
開業の場合は空欄でOKです。開業とともに事業所を新設した場合も、③④で申告してあるため記入は必要ありません。
⑬ 廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
開業の場合は空欄でOKです。
⑭ 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
記載の届出書を提出する場合は「有」にチェックをします。開業の場合、該当する可能性があるのは「青色申告承認申請書」と「課税事業者選択届出書」の2つです。これらは以下のような目的で提出します。
青色申告承認申請書 | 課税事業者選択届出書 | |
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目的 | 確定申告を「青色申告」の方式で行うための申請書 | あえて消費税を課税されるための届出書 |
提出すべき人の例 |
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⑮ 事業の概要
事業の内容をできるだけ詳細に記入します。記入するのは、開業時点で想定している事業のみでOKです。提出後に事業内容が変化・拡大していっても問題ありません。
【⑯~㉑】従業員に関することなど – 開業届の書き方
従業員を雇わない場合、⑯~⑳は空欄のままでOKです。後日、従業員を雇うことになったら、別途、所定の届出を提出しましょう。
⑯ 給与等の支払の状況
開業と同時に従業員を雇う場合は、その人数と給与の区分(時給、日給、月給など)を記入します。「専従者」とは、簡単に言うと家族従業員のことを指し、それ以外の従業員は「使用人」としてカウントします。
⑰ 税額の有無
源泉徴収の有無を記入します。ほとんどの場合、源泉徴収が必要になるため、基本的に「有」を○で囲んでおけばOKです。
⑱ その他参考事項
従業員の給与等に関して、特記事項がある場合のみ記入します。基本的には空欄で構いません。
⑲ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する場合は「有」にチェックをつけます。この申請書は、源泉徴収した所得税の納付を年2回にまとめるために必要です。従業員を雇う場合は、提出しておくと作業の軽減につながります。
⑳ 給与支払を開始する年月日
開業と同時に従業員を雇う場合は、給与の支払いを開始する年月日を記入します。
㉑ 関与税理士
納税書類の作成などを税理士に依頼する場合は、その名前と連絡先を記入します。
なお、隣の「税務署整理欄」は税務署が記入する部分なので、空欄のままにしておきましょう。
開業届を出し忘れたらどうなる?
期限までに提出できなかった場合も、特に罰則等はありません。遅れて手続きすることも可能です。そのまま提出しなかった場合でも、国や自治体は確定申告などを通して事業の存在を把握できるため、大きな問題にはなりません。
ただし、確定申告で「青色申告」の適用を受けるためには、期限までの提出が不可欠となります。青色申告を希望する場合は、その他の必要書類などを含め、下記の提出期限に気をつけましょう。
開業届と一緒に提出すべき書類
【確認】開業届の提出方法
入手方法 |
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提出先 | 所轄の税務署 |
提出期限 | 開業から1ヶ月以内 |
個人事業の開業時には、開業届以外にも提出すべき書類があります。中には、条件によって提出が必須になるものもあるので、確認しておきましょう。以下に、主な例をまとめました。
開業に伴って提出が必要なもの
提出先 | 提出期限 | |
---|---|---|
事業開始申告書 (名称は地域によって異なる) |
納税地の都道府県税事務所 | 開業から15日以内 |
開業届を税務署へ提出するのに対して、「事業開始申告書」などは都道府県の税事務所へ提出します。こちらも開業届と同様、期限に遅れても手続きは可能です。
節税のために提出したほうがいいもの
提出先 | 提出期限 | |
---|---|---|
青色申告承認申請書 | 所轄の税務署 |
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青色事業専従者に給与に関する届出書 |
個人事業主には、基本的に「青色申告」をおすすめします。節税面でメリットを得られるうえ、会計ソフトなどを活用すれば経理も決して難しくありません。青色申告を希望する場合は、必要書類を期限内に提出する必要があります。提出期限は、開業のタイミングに応じて異なるので気をつけましょう。
従業員を雇うために提出が必要なもの
提出先 | 提出期限 | |
---|---|---|
給与支払事務所等の開設届出書 | 所轄の税務署 | 開業日から15日以内 |
労働保険 保険関係成立届出 | 所轄の労働基準監督署 | 開業日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 所轄のハローワーク | 雇用した翌月の10日まで |
開業の時点で従業員の雇用を予定している場合は、開業届と一緒に「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署へ提出しておきましょう。
開業の後に従業員の雇用が決まった場合は、その段階で上記の届出を提出すればOKです。ちなみに、「労働保険保険関係成立届出書」と「雇用保険被保険者資格取得届」は新たに従業員を雇うたびに提出が必要になります。