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青色申告特別控除とは?3種類の控除額と適用要件まとめ

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2021/04/12

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青色申告特別控除とは?【10万円控除・55万円控除・65万円控除】

青色申告特別控除は、青色申告者が利用できる節税特典の1つです。控除額は3種類あり、それぞれ満たすべき要件が異なります。

青色申告特別控除とは?

青色申告特別控除について、おさえておくべきポイントをざっくりと紹介します。

青色申告特別控除ってこんなもの

  • 「収入 - 必要経費」の金額から、青色申告特別控除を差し引く
  • 控除額がまるまる節税額となる訳ではない
  • 青色申告特別控除を適用すれば、所得税額を抑えることができる
  • 基本的には、収入が高いほど、特別控除を適用した際の節税額が大きくなる
  • 控除額は10万円 or 55万円 or 65万円の3種類
  • 満たす要件に応じて、控除額が異なる
税制改正による変更
2020年分の確定申告(2021年2/16 ~ 4/15)から、税制改正によって、青色申告特別控除の要件が変更された。65万円控除を受けるための要件として、新たに「電子申告 or 電子帳簿保存」が追加された。

3種類の控除額&満たすべき要件

青色申告特別控除には3種類の控除額があります。これらの控除額を適用するには、それぞれの要件を満たす必要があります。

3種類の控除額&満たすべき要件

10万円控除 55万円控除 65万円控除
  • 青色申告をする
  • 青色申告をする
  • 事業所得者 or 不動産所得者
  • 複式簿記で記帳する
  • 貸借対照表を記入する
  • 確定申告期限を守る
  • 青色申告をする
  • 事業所得者 or 不動産所得者
  • 複式簿記で記帳する
  • 貸借対照表を記入する
  • 確定申告期限を守る
  • 電子申告 or 電子帳簿保存

初めて青色申告をする人は、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。「青色申告承認申請書」は、その年の3月15日までに提出しましょう。しかし、新規開業した人は、開業日から2ヶ月以内の提出が原則です。

青色申告承認申請書の提出期限について詳しく

「電子申告」とは?

  • 「e-Tax」というシステムを利用し、確定申告をインターネットで行うこと
  • 一度慣れてしまえば、大幅に時間と労力を削減できる
  • 初めて利用する場合、いくつかの事前準備が必要

電子申告のメリット・デメリット

65万円控除の適用を狙う場合は、電子申告を選択することをオススメします。「電子帳簿保存」は、利用を開始するまでに、非常に手間がかかります。

「電子帳簿保存」とは?

  • 主要簿(仕訳帳や総勘定元帳)を電子データの状態で保存すること
  • 現状、電子帳簿保存をあえて行うメリットは薄い
  • 要件が厳しく、個人事業主にとってハードルが高い

青色申告特別控除の仕組み

収入から必要経費を差し引き、その後に青色申告特別控除を差し引きます。

所得税の計算方法

基本的には、収入が高ければ高いほど、節税額は多くなります。とはいえ、青色申告特別控除額がそのまま、節税額になるわけではありません。「どれぐらい節税できるか」は、以下の記事でざっくりと計算しています。

【所得300万円】税額比較 – 白色申告と青色申告(65万円控除)
【所得500万円】税額比較 – 白色申告と青色申告(65万円控除)

赤字の場合の青色申告特別控除

上図の通り、所得金額は「収入 - 必要経費 - 青色申告特別控除 = 所得」の計算式で求めます。もし「収入 - 必要経費」の金額が赤字になる場合は、以下のポイントをおさえておきましょう。

  • 「収入 - 必要経費」の金額が赤字だと、その所得については特別控除を適用できない
  • 他の所得が黒字であれば、損益通算できる
  • 青色申告であれば、赤字額を翌年以降に繰り越すことができる

青色申告のメリット – 赤字の繰越しができる

赤字を繰り越す際、青色申告特別控除の金額は算入されません。例えば赤字収入300万円に、新たに65万円控除を加え、「合計365万円を繰越しできる!」というわけではありません。

【補足】副業をしているサラリーマンは利用できる?

副業をしているサラリーマンは、その副業での稼ぎが「事業所得」「不動産所得」「山林所得」に該当する場合に限り、青色申告を行い、青色申告特別控除を適用することができます。

「所得」にも種類がある – 10種類の所得を紹介

一方で、それ以外の副業(「給与所得」「雑所得」などに属するもの)については、そもそも青色申告の対象外です。青色申告特別控除を適用することはできません。

まとめ

「青色申告特別控除」は、青色申告者が利用できる節税特典の1つです。その他の青色申告の節税特典については次の記事で紹介しています。

青色申告のメリット – 節税特典を紹介

青色申告特別控除についてのQ&A

Q. 新規開業してすぐに青色申告を利用したい人はどうすればいい?
A. 「開業届」と「青色申告承認申請書」という2つの書類を税務署へ提出します。既に「青色で確定申告をする」と決めている人は、開業届と一緒に、青色申告承認申請書を提出しましょう。一度に提出することで、手間を省くことができます。
>> 開業届の書き方
Q. 青色申告特別控除の要件をラクにクリアする方法はある?
A. 「10万円控除を目指す」 or 「クラウド会計ソフトを利用する」という方法がオススメです。10万円控除では、ラクな帳簿づけの方法が認められています。クラウド会計ソフトを使えば、複式簿記であっても、簡単に帳簿づけができます。
Q. 青色申告特別控除は、年の途中で開業した人は月割になる?
A. 青色申告特別控除は月割にはなりません。年の途中で開業しても、申請した特別控除の全額を適用できます。
Q. 複数の所得がある人は、全ての所得にそれぞれ適用される?
A. それぞれの所得ごとに青色申告特別控除が適用される訳ではありません。事業所得・不動産所得・山林所得の3つに対して、一括で特別控除が適用されます。ちなみに、控除される順番は「不動産所得→事業所得→山林所得」です。
Q. 青色申告特別控除の金額はどのタイミングでどうやって申請する?
A. 控除額は確定申告時に、確定申告書類に記入する形で申請します。「青色申告決算書」と「確定申告書B」にそれぞれ記入項目があります。
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