以前から事業運営をしている白色事業者が青色申告に切り替える場合は、「青色申告の適用を受けたい年の3月15日」が申請期限です。新規開業者が初年度から青色申告をする場合は、原則「開業日から2ヶ月以内」に申請します。
目次
青色申告承認申請の期日 ‐ 白色事業者の場合・新規開業の場合
基本的には、青色申告の適用を受けたい年の3月15日が青色申告承認の申請期限です。これまで白色申告をしていた事業者が青色に切り替えるときも、3月15日が申請期限となります。ただし、新規開業の場合は例外で、開業から原則2ヶ月以内に申請します。
期日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に持参もしくは郵送することで、申請完了となります。
白色事業者が青色申告に切り替える場合 ‐ 3月15日が期限
青色申告の承認申請は、「青色申告の適用を受けたい年」の3月15日までに行います。ただし、3月15日が土日祝日で閉庁日の場合は、翌平日が締切りとなります。
たとえば、「当年分」の確定申告(翌年の2月16日~3月15日に行う確定申告)を青色にしたい場合は、「当年」の3月15日までに申請が必要です。
開業初年度に青色申告の適用を受けたい場合 ‐ 2ヶ月以内が期限
開業初年度の青色申告承認申請については、原則として、事業を開始した日から2ヶ月以内に行えばよいです。2ヶ月以内とは、2ヶ月後の同じ日付までセーフということです。
【具体例】5月20日に開業した場合
5月20日に開業した場合は、2ヶ月後の7月20日が期日となります。7月20日が土日祝に当たる場合、期限日は翌平日に繰り越されます。
【例外的なケース】1月1日~1月14日に開業した場合
1月1日~1月14日の期間に開業した場合は、仮に2ヶ月を過ぎたとしても、3月15日までに申請書類を提出すればOKです。
たとえば1月3日に開業した場合、2ヶ月後の3月3日を過ぎても、3月15日までに申請をすればセーフということです。
税務署に申請書を提出する方法 ‐ 「持参」または「郵送」
申請は「所得税の青色申告承認申請書」(A4用紙1枚)を税務署に提出することで完了します。手数料は不要です。期日を過ぎてしまうと、本年は適用を受けることができず、次年度の適用となります。
毎年申請する必要はなく、一度申請が通れば、次の年からも自動的に青色申告になります。また、申請が通ったからといって、必ずしも青色申告を選択しなければならないわけではありません。
申請書を持参する場合
持参する場合は、期日までに所轄の税務署窓口に提出します。税務署の窓口は17時まで開いています。税務署には「時間外収受箱」という、レンタルビデオ店の時間外返却BOXのような箱もあります。
申請書を郵送する場合
郵送の場合は、普通郵便でも簡易書留でもどちらでも構いません。送料は自己負担です。締切日については、消印有効となっています。たとえば、期日が3月15日だった場合、税務署に届いたのが3月16日でも、3月15日の消印が押されていればセーフです。
申請が承認されているか確認する方法
青色申告の申請をしても、「承認しましたよ」という通知はもらえません。青色申告が認められない場合や、書類に不備がある場合のみ、税務署から連絡があります。
それでも、確認せずに申告書類を提出するのは心配だという人は、税務署から届く「確定申告のお知らせ」を見るか、税務署に直接電話で確認してもよいです。
まとめ – 青色申告の申請期限
青色申告をするには事前に申請が必要で、「青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出しなければなりません。書類は税務署に持参または郵送します。
白色申告から青色申告へ切り替えるには
以前から事業運営をしていて、これまで白色申告だった事業者は、3月15日までに申請をすることにより、その年度分から青色申告に切り替えられます。当年の3月15日までに申請をすれば、当年分の確定申告(翌年の2月16日〜3月15日に行う確定申告)から青色にできるということです。
開業初年度から青色申告をするには
開業初年度は、開業日から2ヶ月以内に申請をすれば、初年度分から青色申告となります。2ヶ月以内とは、2ヶ月後の同じ日付までということです。ただし、1月1日~1月15日の期間に開業した場合は、3月15日までに申請をすればOKです。