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これが基本!個人事業主にとって重要な所得控除

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2021/12/08

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個人事業主にとって重要な「基礎控除」「社会保険料控除」「青色申告特別控除」

本記事では、多くの個人事業主に関わりのある控除をまとめています。控除には様々な種類がありますが、まずは「基礎控除」「社会保険料控除」「青色申告特別控除」の3つをおさえておきましょう。

個人事業主にとって重要な所得控除

控除の要件・控除額
基礎控除 ほとんどの人が対象
基本48万円
社会保険料控除 国民年金や国保の保険料を納めた人が対象
その年に納めた社会保険料の全額
青色申告特別控除* 青色申告者のみが対象
10万円 or 55万円 or 65万円

* 厳密には所得控除ではないが、同様の節税効果がある

所得控除にはそれぞれ要件があり、自分が要件を満たす控除のみ適用を受けられます。控除を受けるには、確定申告の際に自分で申告する必要があります。

おさらい – 所得控除のしくみ

所得控除は「所得」から差し引かれます。

所得控除算出のおおまかな流れ

所得税は、「課税所得」に所定の税率をかけて算出します。所得控除の金額が多くなるほど、計算のベースになる「課税所得」の金額が少なくなるので、最終的に所得税の節税に繋がるというわけです。

基礎控除

概要 ほとんどの人が受けられる所得控除
控除額 基本48万円
(合計所得2400万円超の場合を除く)

基礎控除には、以下のような所得制限が設けられています。合計所得金額が2,400万円を超えると、控除額が段階的に少なくなっていく仕組みです。

合計所得金額ごとの控除額

合計所得金額 控除額
2,500万円超 0円 (控除なし)
2,450万円~2,500万円 16万円
2,400万円~2,450万円 32万円
2,400万円以下 48万円

「~」は「超 ~ 以下」

とはいえ、個人事業の規模で合計所得金額が2,400万円を超えるケースはレアであり、ほとんどの場合で控除額は48万円になります。

社会保険料控除

概要 納めた社会保険料に関する控除
控除額 1年間に納めた社会保険料の全額
(同一生計の家族の分も対象)

社会保険は「年金保険・医療保険・介護保険・雇用保険・労災保険」という5つの保険制度の総称です。個人事業主はこれらのうち、年金保険の「国民年金」と、医療保険の「国民健康保険(国保)」に加入します。これらの保険料1年分を、社会保険料控除として所得から差し引くことができるのです。

社会保険の一覧

具体的な金額は、国民年金なら11月頃に届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」で、国保なら1月~2月頃に届く納付済額の通知で確認できます。

なお納税者が、自分の分と一緒に “生計が同じ家族” (配偶者やその他親族)の保険料も支払っている場合、その分も含めて控除額を計算できます。

青色申告特別控除

概要 青色申告者のみが受けられる控除
控除額 10万円 or 55万円 or 65万円
(クリアする要件によって異なる)

「青色申告特別控除」は、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、税務署の承認を受けた人のみが受けられる、ちょっと特殊な控除です。正確に言うと所得控除ではありませんが、所得控除と同等の節税効果が得られるため、本記事では一緒に紹介しています。

控除額は3種類で、クリアする要件によって適用される金額が異なります。単に青色申告を行っただけなら10万円の控除ですが、一定の要件を満たすことによって、55万円・65万円の控除が受けられるようになります。

青色申告特別控除の主な要件 – 控除額別

10万円 55万円 65万円
  • 青色申告をする
  • 青色申告をする
  • 複式簿記で記帳する
  • 申告の期限を厳守する
  • 青色申告をする
  • 複式簿記で記帳する
  • 申告の期限を厳守する
  • 電子申告 or 電子帳簿保存を行う

65万円控除を受ける場合、55万円控除の要件を満たした上で「電子申告 or 電子帳簿保存」のどちらかを行う必要があります。とはいえ、電子帳簿保存は難易度が高いので、個人事業主なら電子申告を強くオススメします。

まとめ

本記事では、個人事業主にとって特に重要な3つの控除を紹介しました。この他にも、それぞれの事情に応じて様々な所得控除が用意されています。

個人事業主が受けられる所得控除の一例

概要・控除額
生命保険料控除 民間の生命保険などに保険料を支払った場合の控除
最高12万円
(生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料 各4万円まで)

※同一生計の家族について負担した分も対象
配偶者控除 対象の配偶者がいる場合に受けられる控除
13万円 or 26万円 or 38万円
(配偶者が70歳以上なら16万円 or 32万円 or 48万円)
扶養控除 16歳以上の扶養親族がいる場合に受けられる控除
基本1人につき38万円
※扶養親族の年齢によって異なる
医療費控除 支払った医療費などが一定額を超えた場合に受けられる控除
その年に支払った医療費などに応じた控除額
※同一生計の家族について負担した分も対象
寄附金控除 ふるさと納税など、特定の寄附を行った場合の控除
寄附額 – 2,000円 = 控除額 (上限あり)

所得控除の一覧表はこちら

所得控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。「確定申告書B」の当てはまる箇所に控除額などを記入し、申告期間中(原則2月16日~3月15日)に税務署へ提出しましょう。

控除額の記入箇所 – 確定申告書B

第一表 第二表
所得控除の記入場所 - 確定申告書B(第一表) 所得控除の記入場所 - 確定申告書B(第二表)

所得控除の中には、添付書類(控除の証明書・明細書など)が必要なものもあります。その場合は「添付書類台紙」に貼り付けて、確定申告書Bと一緒に提出しましょう。なお、申告方法によっては添付書類の提出を省略できることもあります。

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