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青色申告承認申請書の書き方・記入例

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2021/04/01

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青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書(A4用紙一枚)の書き方を、①~⑬の項目に分け、順番に解説します。記入にかかる時間は、およそ5~10分程度です。「青色65万円控除」に関係する項目もあるので、自分のなかであらかじめ検討しておくとスムーズに書けます。

「所得税の青色申告承認申請書」の記入例

青色申告承認申請書の記入例
※「現金式簡易簿記」で青色申告をしたい場合は、この申請書ではなく「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出してください。

控除額別の記入方法 – 青色申告特別控除

青色10万円控除 青色55万円・65万円控除
④青色適用の希望年 一般的には、提出する年を記入
⑩ 簿記方式 簡易簿記 複式簿記
⑪ 備付帳簿名 現金出納帳
  • 現金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 経費帳
  • 固定資産台帳
  • 預金出納帳
  • 総勘定元帳
  • 仕訳帳

提出する際には、原本とは別にコピーを用意しておくと、そちらにも受領印を押してもらえます。郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒に自分の宛名・住所を記入し、コピーを添えて同封すれば、控えを送ってもらうことができます。

① 所轄税務署・提出日

所轄税務署は、納税地によって決まっています。この申請書の提出先も、所轄税務署となります。国税庁サイト「税務署の所在地などを知りたい方」のページで、納税地の郵便番号を入力すると所轄税務署が表示されます。

提出日欄には、この用紙を提出する年月日を記入します。ちなみに提出期限は、確定申告をする1年前の3月15日です(新規開業の場合は開業から2ヶ月以内でよい)。期限内に税務署に持参するか、郵送しましょう。

所轄税務署に行けば必ず用紙が置いてありますので、その場で記入・提出を済ませることも可能です。

② 納税地・電話番号

納税地とは、ひらたく言うと生活の拠点のことです。一般的には、住民票のある「住所地」が納税地となります。ただし、住所地とは別にお店や事務所がある場合は、そちらを納税地とすることもできます。「居所地」は、日本に住所がない海外在住の方向けの項目です。

電話番号は、固定電話・携帯電話・IP電話など、税務署からの連絡に速やかに応答できる番号を記入します。

納税地以外にも税務署からの連絡がほしい住所などがあれば、「上記以外の住所地・事業所等」の項目に記入しましょう。なければ空欄で構いません。

③ 氏名・生年月日・職業・屋号

氏名・生年月日・職業は必ず記入します。職業欄には規定がなく、自由に記載可能です。捺印は、個人の印鑑でも屋号の印鑑でも構いません(そもそも、2021年4月以降は押印の義務が廃止されている)。

屋号は空欄でも構いませんし、確定申告などによって、後から変更できる項目です。あまり思い悩む必要はありません。

④ 青色申告の適用を受けたい年

青色申告の適用を受けたい年を記入します。通常、この用紙を提出する年を記入します。ただし、申請期限を過ぎて提出する場合は翌年の年号を記入します。

⑤ 事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地

お店や事務所の名前・所在地を記入します。自宅の場合は所在地のみの記入で大丈夫です。記入欄が2つなので、3つ以上書く場合は、別の紙を自分で用意し、記入・添付してください。どんな用紙でも構いません。

⑥ 所得の種類

個人事業の場合、「事業所得」を選択します。「事業所得と不動産所得の両方ともあるのですが……」という人は、「事業所得」と「不動産所得」の両方を選択してください。「山林所得」も同様です。

⑦ いままでに青色申告承認の取消し・取りやめをしたことの有無

初めて申請する人は「無」です。税務署から青色申告承認取消しを受けたことがある場合や、自分で取りやめをして白色申告に切り替えたことがある場合は、「有」を選択し、その日付も記入します。

ちなみに、税務署から取消しを受けた場合は、1年間は再申請ができません。一方、自分で取りやめた場合には、そのようなペナルティは発生しません。いずれの場合も、再申請にはこの申請書を使用します。

⑧ 開業年月日

新規開業の場合のみ、開業日を記入しなければなりません。これは「開業届」に記入した日付と一致している必要があります。

以前から事業運営している場合は、空欄でOKです。

⑨ 相続による事業継承の有無

自分が始めた事業の場合は「無」を選択します。事業を継承する場合のみ、「有」にチェックを入れ、相続年月日と被相続人の氏名を記入します。なお、この場合の被相続人とは、事業継承がなされる以前の事業者を指します。

⑩ その他参考事項 (1)簿記方式

青色申告55万円または65万円控除を目指すかどうかで、簿記方式が異なります。

  • 55万円・65万円控除……「複式簿記」を選択
  • 10万円控除……「簡易簿記」を選択

選択に迷うところですが、どちらにするか最終的に決定するのは、確定申告のタイミングです。承認申請の段階では、あくまで現時点での心積もりを聞かれているにすぎないので、それほど悩む必要はありません。

複式簿記で55万円または65万円控除を受けるつもりだったが、結局難しくて簡易簿記になってしまった。このような場合は、単に10万円控除での確定申告になるだけで、罰則もありません。

逆も可で、簡易簿記で申請していても、要件を満たせば55万円・65万円控除を受けることができます。

⑪ その他参考事項 (2)備付帳簿名

前提として、この項目も前項と同様に、あくまで「参考事項」にすぎません。したがって、実際の確定申告で帳簿が増減したとしても、要件を満たせば控除を受けることができます。

青色申告55万円・65万円控除を目指す場合は、「総勘定元帳」「仕訳帳」を選択しておけば大丈夫です。その他の帳簿は、必要に応じて選択してもよいです。2つだけでは心配だという人は、下表を参考にしてください。

青色申告55万円・65万円控除の主な備付帳簿

備付帳簿名 内容
現金出納帳 補助簿 現金の取引を記入する
売掛帳 掛売りや売掛金の回収状況を記入する
買掛帳 掛買いや買掛金の支払状況を記入する
経費帳 仕入れ以外の費用を記入する
固定資産台帳 固定資産の取得や移動を記入する
預金出納帳 銀行口座の入出金明細を記入する
総勘定元帳 主要簿
(必須)
勘定科目ごとにすべての取引を記入する
仕訳帳 取引の発生順にすべての取引を記入する

青色申告10万円控除の場合は、「現金出納帳」のみでも構いません。もちろん、その他の帳簿を選択してもよいです。

⑫ その他参考事項 (3)その他

空欄で構いません。心配なことがあればここに書いておきましょう。

(例)原本のコピー及び返信用封筒を同封しますので、控えの返送を希望します。

⑬ 関与税理士

この書類を提出する時点で、税理士に依頼する予定がある場合は記入してください。

記入・提出時のポイント

「所得税の青色申告承認申請書」を記入するにあたって、「納税地」や「電話番号」など、税務署からの連絡に関わる部分には間違いのないよう、十分に注意しましょう。

「その他参考事項」など、あとで変更可能な部分については、それほど神経質になる必要はありません。青色55万円または65万円控除を目指すかどうかという観点から、整合性さえ取れていれば問題ありません。

記入時の要点

記入に困りそうな部分について、下表にまとめておきます。

青色10万円控除 青色55万円・65万円控除
② 納税地・電話番号 納税地欄には、住所地を記入するのが一般的
電話番号は携帯電話などでも構わない
④ 青色適用の希望年 通常は、提出する年を記入する
⑥ 所得の種類 個人事業の場合は、「事業所得」を選択
⑩ 簿記方式 簡易簿記 複式簿記
⑪ 備付帳簿名 現金出納帳
  • 現金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 経費帳
  • 固定資産台帳
  • 預金出納帳
  • 総勘定元帳
  • 仕訳帳

提出時の要点

直接税務署に持参するか、郵送することによって提出完了となります。提出期限は、確定申告をする1年前の3月15日です。

提出する際には、原本とは別にコピーを用意しておくと、そちらにも受領印を押してもらえます。郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒に自分の宛名・住所を記入し、コピーをっ添えて同封すれば、控えを送ってもらうことができます。

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