白色申告では「収支内訳書」「確定申告書B」「添付書類台紙」を提出します。これらを使って1年間の所得をまとめ、所得税額などを税務署に申告します。
白色申告の提出書類
白色申告では「収支内訳書」「確定申告書B」「添付書類台紙」を提出します。状況によってはその他の書類を提出する場合もありますが、基本的には下記の3つで事足ります。
- 収支内訳書………個人事業の売上や経費についてまとめる書類
- 確定申告書B……個人の所得全般(所得・控除・税額など)についてまとめる書類
- 添付書類台紙……申告に必要な添付書類を貼り付けるための台紙
いずれの書類も、国税庁の該当ページからダウンロードできます。もちろん税務署にも備え付けてありますし、税務署から自宅宛に送付してもらうことも可能です。
① 収支内訳書
- 個人事業の売上や経費をまとめる書類
- たいていの場合は「一般用」を使う
- 全2枚構成
収支内訳書には、「一般用」「農業所得用」「不動産所得用」の3種類があります。ほとんどの場合は「一般用」を使えば問題ありません。もし農業所得や不動産所得を得ている場合は、該当するものを使いましょう。
収支内訳書は、後述の「確定申告書B」と記入内容の一部が重複しています(収入金額・所得金額など)。そのため、手書きで申告書類を作成する場合、まずは収支内訳書から記入を始めれば、その内容を確定申告書Bに転記できるのでスムーズです。
② 確定申告書B
- 事業に限らず、個人の所得全般についてまとめる書類
- 収入や所得、控除、所得税額などを記入する
- 全2枚構成(第一表・第二表)
確定申告書にはAとBがあり、個人事業主は「確定申告書B」を利用します。ちなみに「確定申告書A」は、主に会社員などの給与所得者が使う書類です。
このほか、確定申告書には第三表~第五表もありますが、いずれも使用するケースはそう多くありません。ほとんどの個人事業主は、第一表・第二表だけで事足ります。
③ 添付書類台紙
- 確定申告に必要な添付書類を貼り付けるための台紙
- 各種控除の証明書や明細書などを貼り付ける
- 郵送で提出するなら本人確認書類のコピーも添付する
どこに何を貼るかは台紙に書いてあるので、その指示に従いましょう。添付書類が多く表面に貼りきれない場合は、裏面の余白に貼っても構いません。ちなみに電子申告の場合は、添付書類のほとんどについて提出を省略できます。
なお、ここでいう「本人確認書類」は、「マイナンバーカード」もしくは「マイナンバーが分かる書類(通知カードなど)+ 本人確認書類(免許証や保険証など)」を指します。
まとめ
- 白色申告では「収支内訳書」「確定申告書B」「添付書類台紙」を提出する
- 収支内訳書は、個人事業の収入や必要経費をまとめるための書類
- 確定申告書Bは、(事業に限らず)個人の所得全般をまとめるための書類
- 添付書類台紙は、申告に必要な添付書類を貼り付ける台紙
- 書類は各種会計ソフトや、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から作成可能
確定申告で提出した書類は、一度提出すると返却されません。控えも作成し、保管しておくのがおすすめです。原本と一緒に控えも提出すれば、税務署で両方に受領印を押してもらえます。
確定申告書類をパソコンで作成した場合、書類を2部印刷して、片方を控え用にすればOKです。手書きの場合は、すべての記入が終わったら原本のコピーをとりましょう。なお、税務署で配布されている申告書Bは、複写式になっているのでコピー不要です。
記入ミスをした際の訂正方法
記入ミスをしてしまっても、新しく書類を作り直す必要はありません。ミスした箇所に二重線を引いたうえで、近くの余白に正しい内容を書き直しておきましょう。この際、どの箇所を訂正したかわかるように、矢印などで示しておくとなお良いです。