中小企業・個人事業主のためのビジネスカード情報

任意加入の保険で所得控除の対象になるもの – 個人事業主の節税

PR

2021/03/12

date
任意加入の主な保険 – 所得控除の対象になる保険・共済など

任意で加入する保険や共済の中には、所得控除の対象になるものがあります。今回はそれらの保険や共済について、3つの所得控除をもとに紹介していきます。

社会保険と任意で加入する保険

保険には、強制加入のものと任意加入のものがあります。国民年金や国民健康保険(国保)は「社会保険」で、これらは強制加入の対象です。社会保険料は、支払った保険料の全額が「社会保険料控除」の対象となります。

このほか、任意で加入する民間の保険や共済も、特定のものは支払った保険料や掛金が所得控除の対象となります。所得控除の金額が多いほど、課税所得は少なくなり、節税できます。

所得控除の対象となる保険・共済

所得控除の対象となる保険・共済

任意加入の保険・共済などが対象となる所得控除は、「小規模企業共済等掛金控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」です。これらの概要や控除額について、それぞれ紹介していきます。

小規模企業共済等掛金控除

概要 小規模企業共済や確定拠出年金などの掛金を支払った際の控除
控除額 その年に支払った掛金の全額
対象となるもの(一例)
  • 小規模企業共済の掛金
  • 個人型確定拠出年金 (iDeCo) の掛金
  • 企業型確定拠出年金 (企業型DC) の掛金
  • 心身障害者扶養共済制度 (しょうがい共済) の掛金

「小規模企業共済等掛金控除」の対象となる制度のうち、とくに個人事業主に関わるものが「小規模企業共済」と「個人型確定拠出年金(iDeCo)」です。どちらも将来へ向けて「掛金」という形でお金を積み立てる制度ですが、下記のような違いがあります。

「小規模企業共済」と「iDeCo」の違い

小規模企業共済 iDeCo
概要 個人事業主や中小企業経営者のための積立による退職金制度 掛金を自分で運用して資産を形成する年金制度
主な対象者 ・個人事業主
・小規模企業の経営者、役員
・個人事業主
・会社員
受給額 掛金の納付月数、共済事由ごとに金額が規定されている 運用成績によって変動する
掛金 1,000円~70,000円/月
(500円単位で自由に変更可能)
5,000円~68,000円/月
(1,000円単位で年1回のみ変更可能)
手数料 なし あり
(加入時・運用時など)
受給時期 制限なし 60歳以上
途中解約 不可 (一部例外あり)
運営 独立行政法人
中小企業基盤整備機構
国民年金基金連合会

*小規模企業共済とiDeCoは併用可能

どちらも、所得控除の恩恵で節税しながら「長期でお金を積み立てること」を前提に加入するものです。

小規模企業共済は、もし加入してから20年以内に任意解約すると、戻ってくる金額が掛金を下回ってしまいます。iDeCoは、基本的には途中解約できず、60歳まではお金を引き出せません。

生命保険料控除

概要 民間の生命保険などで保険料を支払った場合の控除
控除額 最高12万円
(生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料 各4万円ずつ)
対象となるもの ・生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料

「生命保険料控除」の対象となる保険は「生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3種類です。なお、納税者が同一生計の家族(配偶者やその他の親族)の保険料も一緒に支払っている場合、家族分も含めて控除額を計算できます。

対象となる保険(一例)

生命保険 介護医療保険 個人年金保険料
  • 定期保険
  • 終身保険
  • 養老保険
  • 学資保険
  • 医療保険
  • がん保険
  • 介護保険
  • 就業不能保険
  • 所得補償保険
  • 個人年金保険

控除の要件を満たすものに限る

自分が加入している保険の分類や、年間の支払額は、保険会社から10月頃に送付される「生命保険料控除証明書」で確認できます。この証明書は、確定申告の際に提出が必要なので、届いたら大事に保管しておきましょう。

地震保険料控除

概要 対象の地震保険料を支払った場合の控除
控除額 最高5万円
対象となるもの 地震保険料 (自宅・家財などが対象のもの)

地震保険料は、保険をかける対象によって扱いが異なります。

地震保険の対象が事業主の生活用のものであれば、支払った保険料は所得控除である「地震保険料控除」の対象となります。一方で、対象が事務所や店舗などの事業運営に必要なものであれば、「損害保険料」として必要経費に計上できます。

地震保険料控除の対象

自宅兼事務所の場合などは、保険料を生活の分と事業の分にわけて計算しましょう(家事按分)。たとえば自宅兼事務所にかかる地震保険料が年間4万円で、事業用割合が50%なら、「地震保険料控除」の対象になるのは2万円です。残りの2万円は「損害保険料」として必要経費に計上します。

まとめ – 申告方法について

任意で加入する特定の保険・共済に加入している場合、支払った保険料や掛金は所得控除の対象となります。所得控除額が増えるほど、課税される所得は少なくなり、節税できます。

所得控除の対象となる保険・共済(任意加入のもの)

小規模企業共済等
掛金控除
生命保険料控除 地震保険料控除
控除額 支払った掛金の全額 最高12万円
(生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料 各4万円ずつ)
最高5万円
具体例 ・小規模企業共済
・iDeCo
・企業型DC
・障害者扶養共済制度
・定期保険
・終身保険
・医療保険
・がん保険
・個人年金保険
・地震保険
(自宅や家財などが対象のもの)
申告時の主な
添付書類
・小規模企業共済掛金控除証明書 ・生命保険料控除証明書 ・地震保険料控除証明書

これらの所得控除を受けるには、みずから申告が必要です。個人事業主は「確定申告書B」に必要事項を記入して、添付書類と一緒に提出しましょう(電子申告なら添付書類は省略可能)。

国税の納付方法まとめ - 所得税や消費税の納め方
所得税や消費税の納付方法まとめ – 国税の納め方
所得税の計算方法
所得税の計算方法 – 個人事業主が所得税を算出する流れ
納めた税金の記帳方法 – 租税公課・事業主貸
納めた税金の記帳方法【仕訳例】租税公課・事業主貸の勘定科目で帳簿づけ
【ざっくり把握】所得100万円の個人事業主が納める税金
【ざっくり把握】所得100万円の個人事業主が納める税金
【ざっくり把握】所得500万円の個人事業主が納める税金
【ざっくり把握】所得500万円の個人事業主が納める税金
主な税金・社会保険料の納付時期
税金の納付時期・納付額【一覧表】個人事業主が納める税金・社会保険料

PAGE TOP