本記事では、所得300万円の個人事業主が、どのくらい税金を納めることになるのかを解説しています。白色申告と青色申告、それぞれの場合で所得税などの金額を試算しました。
個人事業主が納める税金【所得300万円の場合】
下表は、所得300万円の個人事業主が納める税額の目安を示したものです。本記事では金額感をざっくり把握してもらうことを目的とし、計算結果については1万円未満を四捨五入で処理しています。
【所得300万円】個人事業主が納める税金(目安)
白色申告 | 青色申告(65万円控除) | |
---|---|---|
所得税 | 10万円 | 7万円 |
住民税 | 21万円 | 15万円 |
合計 | 31万円 | 22万円 |
同じ所得でも個人の事情(控除の適用状況など)によって納税額は異なります。今回は、以下の設定にもとづいて税額を算出しました。
試算の基本設定
所得 | 300万円(青色申告特別控除適用前) |
---|---|
職業 | ウェブデザイナー |
年齢 | 32歳 |
居住地 | 東京都世田谷区 |
控除 |
|
備考 |
|
所得税
上述の設定にもとづいて計算すると、所得300万円の個人事業主の所得税は、以下のような金額になります。
【所得300万円】個人事業主の所得税(目安)
白色申告 | 青色申告(65万円控除) |
---|---|
10万円 | 7万円 |
※令和3年分で算出
所得税算出のおおまかな手順
手順① 課税所得を求める
手順② 課税所得に税率をかける
手順① 課税所得を求める
合計所得から所得控除の合計額を差し引くことで「課税所得」が求められます。課税所得とは、課税の対象になる所得のことです。
白色申告 | 青色申告 | |
---|---|---|
合計所得 | 300万円 | 300万円 |
基礎控除 | △ 48万円 | △ 48万円 |
社会保険料控除 | △ 50万円 | △ 50万円 |
青色申告特別控除 | なし | △ 65万円 |
課税所得 | 202万円 | 137万円 |
手順② 課税所得に所定の税率をかける
所得税の税率は、課税所得の金額によって異なります。基本的には、課税所得が高くなるほど税率も高くなる仕組みです(超過累進税率)。
課税所得の金額 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円 | 5% | 0円 |
195万円~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
「~」は「超 ~ 以下」
表中にある「控除額」は、課税所得に税率を掛けた後に差し引く金額を指します。これは計算を簡単にする目的で設けられているもので、所得控除などとはまったく別のものです。
所得税*の計算例【白色申告の場合】
202万円 × 10% – 97,500円 = 104,500円 → 約10万円 |
*説明を簡略化するため、復興特別所得税は含めていない
本記事では計算結果の1万円未満は四捨五入していますから、白色申告では「約10万円」です。青色申告の場合は、課税所得が137万円なので、税率は5%で計算します。その結果、所得税「約7万円」が算出されます。
住民税
上述の設定にもとづいて計算すると、合計所得300万円の個人事業主の住民税は、以下のような金額になります。
【所得300万円】個人事業主の住民税(目安)
白色申告 | 青色申告(65万円控除) |
---|---|
21万円 | 15万円 |
※令和3年分の所得から算出
住民税の算出方法
住民税の金額は、地域によって多少異なりますが、多くの地域では「課税所得の10% + 5,000円」くらいです。
住民税の計算で用いる課税所得の金額は、所得税の場合と同じように求めます。ただ住民税の場合、基礎控除の金額は基本43万円なので注意しましょう(所得税は基本48万円)。
白色申告 | 青色申告 | |
---|---|---|
合計所得 | 300万円 | 300万円 |
基礎控除 | △ 43万円 | △ 43万円 |
社会保険料控除 | △ 50万円 | △ 50万円 |
青色申告特別控除 | なし | △ 65万円 |
課税所得 | 207万円 | 142万円 |
住民税 | 21万円 | 15万円 |
住民税の計算例【白色申告の場合】
207万円 × 10% + 5,000円 = 212,000円 → 約21万円 |
実際には、住民税の金額は自分で計算する必要はありません。確定申告をしていれば、納付対象者には納税通知書と納付書が送付されます。この納付書には具体的な税額が記載してあるので、これにしたがって納めればよいわけです。
個人事業税【補足】
個人事業税は、個人事業主が営む事業に対して課される税金です。これには290万円の事業主控除があるので、事業所得290万円以下なら税金はかかりません(新規開業年などで年間の営業月数が12ヶ月未満なら、この控除額は月割になる)。
税額は「事業所得 – 事業主控除(290万円)など」に、税率を掛けて求めます。この税率はだいたい3%~5%で、業種によって異なります(多くの業種は5%)。
【所得300万円】個人事業税の目安
白色申告 | 青色申告(65万円控除) |
---|---|
5,000円 | 5,000円 |
今回の設定の「ウェブデザイナー」の場合、個人事業税の税率は5%です。したがって、この場合の個人事業税は5,000円となります。
個人事業税の算出
300万円 – 290万円 = 10万円 10万円 × 5% = 5,000円 |
なお、個人事業税の計算には、青色申告特別控除が適用されません。したがって白色申告・青色申告どちらの場合でも税額は同じになります。とはいえ、個人事業税も対象者には自治体から通知が送付されるので、自ら税額を計算する必要はありません。
個人事業税の算出方法

個人事業税も住民税と同様で、実際には納税者自身が税額計算する必要はありません。納付が必要な事業者には、都道府県税事務所から通知書と納付書が届くようになっています。
まとめ
合計所得300万円の場合、どれほど税金を納めることになるのかを紹介してきました。
合計所得から所得控除を差し引いた上で税額をもとめるので、適用できる所得控除の金額が多いほど、納める税額は少なくなります。本記事では「基礎控除」と「社会保険料控除」を適用したケースで算出しました。
【所得300万円】白色申告と青色申告の納税額を比較
白色申告 | 青色申告(65万円控除) | |
---|---|---|
所得税 | 10万円 | 7万円 |
住民税 | 21万円 | 15万円 |
合計 | 31万円 | 22万円 |
本例の場合、青色申告(65万円控除)は、白色申告と比べておよそ10万円ほど節税になることがわかります。
税額を計算する際のポイント
- 所得税は課税所得が多いほど、税額が多くなる
- 所得税の基礎控除は基本「48万円」
- 住民税の金額はだいたい「課税所得の10%+5,000円」
- 住民税の基礎控除は基本「43万円」
- 個人事業税の税率は3~5%(大抵は5%)
- 個人事業税には290万円の事業主控除がある
- 個人事業税に「青色申告特別控除」は適用されない
所得税・住民税のほか、所得300万円の個人事業主は「個人事業税」も納めることになります。大抵の業種は、個人事業税が課されます。ただ、個人事業税には基本290万円の事業主控除があるので、所得が低ければ税金はかかりません。