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【ざっくり把握】所得500万円の個人事業主が納める税金

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2021/03/31

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【ざっくり把握】所得500万円の個人事業主が納める税金

本記事では、所得500万円の個人事業主が納める税額の目安を紹介しています。具体的な税額は地域や所得控除額に応じて異なりますが、ここでは都内在住のフリーランスを例に、おおよその金額をざっくりシミュレートしました。

所得500万円の納税額

本例で所得500万円の個人事業主が納める税金は、およそ以下の金額です。個人の事情によって税金を算出する際の数値は異なるため、あくまでも目安として考えてください。なお、計算結果はすべて1万円未満を四捨五入しています。

白色申告
(控除なし)
青色申告
(65万円控除)
所得税 360,000円 230,000円
住民税 410,000円 340,000円
個人事業税 110,000円 110,000円
合計 880,000円 680,000円

今回は以下の設定で試算しました。

試算の設定

事業主 Webデザイナー
基本プロフィール
  • 30代
  • 独身
  • 都内在住
  • フリーランス歴3年
事業所得
(青色控除の差し引き前)
500万円
控除
  • 青色申告特別控除(青色申告の場合のみ)
  • 基礎控除
  • 社会保険料控除
備考

事業所得以外の所得や復興所得税は、計算をカンタンにするため、本例では考えないこととします。「青色申告特別控除」の金額は10万円、55万円、65万円の3種類がありますが、今回は65万円で計算しました。

所得税の計算方法

所得税の計算方法

所得税
(所得 – 所得控除) × 税率 – 控除額 = 所得税額

所得から各種控除を差し引いた金額を「課税所得」と言います。所得税を算出する場合、この課税所得を基準にします。上述の試算設定に基づく課税所得は、以下の通りです。

白色申告 青色申告
所得 500万円 500万円
青色申告特別控除 なし △65万円
所得控除 基礎控除 △48万円 △48万円
社会保険料控除 △56万円 △56万円
課税所得 396万円 331万円

所得税の場合、基礎控除は48万円が基本です。また社会保険料控除は、その年に支払った社会保険料を全額、控除として差し引けます。本記事では、それまでも同様の所得だったと仮定し、その金額をざっくりと試算しています。

課税所得で異なる税率

所得税は、課税所得の金額によって「所得税率」が設定されています。

課税所得ごとの税率・控除額(速算表)

課税所得の金額 所得税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超 330万円以下 10% 97,500円
330万円超 695万円以下 20% 427,500円
695万円超 900万円以下 23% 636,000円
900万円超 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

上表は、国税庁が公開している所得税の速算表で、税率ごとに「控除額」が設定されています。この「控除額」は「所得控除」とは別物で、単に速算に用いる金額です。

白色申告の所得税額
課税所得396万円 × 税率20% – 控除額427,500円
= 364,500円(およそ36万円)
青色申告の所得税額
課税所得331万円 × 税率20% – 控除額427,500円
= 234,500円(およそ23万円)

住民税の計算方法

住民税
(所得 – 所得控除) × 税率10% + 5,000円 = 住民税額

住民税の場合、地域によって金額が異なります。ですが、多くの地域で「所得の10% + 5,000円」くらいの金額が設定されているため、本記事でもこの式で概算します。

住民税の場合、基礎控除は基本的に43万円なので、課税所得は以下のようになります。

白色申告 青色申告
所得 500万円 500万円
青色申告特別控除 なし △65万円
所得控除 基礎控除 △43万円 △43万円
社会保険料控除 △56万円 △56万円
住民税の課税所得 401万円 336万円

あとは、上述の式に当てはめて計算するだけです。

白色申告者の住民税
課税所得401万円 × 税率10% + 5,000円 = 406,000円(およそ41万円)
青色申告者の住民税
課税所得336万円 × 税率10% + 5,000円 = 341,000円(およそ34万円)

個人事業税の計算方法

個人事業税
(所得 – 各種控除) × 税率3~5% = 個人事業税額

個人事業税の各種控除には、290万円の事業主控除が含まれます(新規開業年などで、営業月数が12ヶ月未満の場合は月割)。ただし、青色申告特別控除や所得控除は適用されません。ですから、白色申告でも青色申告でも、基本的には同じ税額になります。

個人事業税の税率は3~5%で、業種によって異なります。多くの業種で5%の税率に設定されているため、本記事では5%で概算します。

白色申告・青色申告の個人事業税
(所得500万円 – 事業所得控除290万円) × 税率5%
= 105,000円(およそ11万円)

まとめ

白色申告
(控除なし)
青色申告
(65万円控除)
節税額
所得税 360,000円 230,000円 130,000円
住民税 410,000円 340,000円 70,000円
個人事業税 110,000円 110,000円 0円
合計 880,000円 680,000円 200,000円

※計算結果の1万円未満は四捨五入

本例の場合、青色申告特別控除によって、約20万円の節税になります。帳簿づけなどの要件を満たすのが少し大変ですが、会計ソフトを使えば初心者でも65万円控除を狙えます。

初心者向けの青色申告用ソフトはこれ!

住民税と個人事業税は計算不要!

本記事で紹介した3つの税金のうち、自分で計算するのは所得税のみです。帳簿をもとに所定の書類に記入し、税務署へ確定申告・納付を行います。

この確定申告さえきちんと行っていれば、住民税と個人事業税は、対象者に納税通知書と納付書が送られてきます。具体的な金額は納付書に記載されているので、本来自分で計算する必要はありません。

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