本記事では、所得500万円の個人事業主が納める税額の目安を紹介しています。具体的な税額は地域や所得控除額に応じて異なりますが、ここでは都内在住のフリーランスを例に、おおよその金額をざっくりシミュレートしました。
所得500万円の納税額
本例で所得500万円の個人事業主が納める税金は、およそ以下の金額です。個人の事情によって税金を算出する際の数値は異なるため、あくまでも目安として考えてください。なお、計算結果はすべて1万円未満を四捨五入しています。
白色申告 (控除なし) |
青色申告 (65万円控除) |
|
---|---|---|
所得税 | 360,000円 | 230,000円 |
住民税 | 410,000円 | 340,000円 |
個人事業税 | 110,000円 | 110,000円 |
合計 | 880,000円 | 680,000円 |
今回は以下の設定で試算しました。
試算の設定
事業主 | Webデザイナー |
---|---|
基本プロフィール |
|
事業所得 (青色控除の差し引き前) |
500万円 |
控除 |
|
備考 |
|
事業所得以外の所得や復興所得税は、計算をカンタンにするため、本例では考えないこととします。「青色申告特別控除」の金額は10万円、55万円、65万円の3種類がありますが、今回は65万円で計算しました。
所得税の計算方法
- 所得税
- (所得 – 所得控除) × 税率 – 控除額 = 所得税額
所得から各種控除を差し引いた金額を「課税所得」と言います。所得税を算出する場合、この課税所得を基準にします。上述の試算設定に基づく課税所得は、以下の通りです。
白色申告 | 青色申告 | ||
---|---|---|---|
所得 | 500万円 | 500万円 | |
青色申告特別控除 | なし | △65万円 | |
所得控除 | 基礎控除 | △48万円 | △48万円 |
社会保険料控除 | △56万円 | △56万円 | |
課税所得 | 396万円 | 331万円 |
所得税の場合、基礎控除は48万円が基本です。また社会保険料控除は、その年に支払った社会保険料を全額、控除として差し引けます。本記事では、それまでも同様の所得だったと仮定し、その金額をざっくりと試算しています。
課税所得で異なる税率
所得税は、課税所得の金額によって「所得税率」が設定されています。
課税所得ごとの税率・控除額(速算表)
課税所得の金額 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
上表は、国税庁が公開している所得税の速算表で、税率ごとに「控除額」が設定されています。この「控除額」は「所得控除」とは別物で、単に速算に用いる金額です。
- 白色申告の所得税額
- 課税所得396万円 × 税率20% – 控除額427,500円
= 364,500円(およそ36万円)
- 青色申告の所得税額
- 課税所得331万円 × 税率20% – 控除額427,500円
= 234,500円(およそ23万円)
住民税の計算方法
- 住民税
- (所得 – 所得控除) × 税率10% + 5,000円 = 住民税額
住民税の場合、地域によって金額が異なります。ですが、多くの地域で「所得の10% + 5,000円」くらいの金額が設定されているため、本記事でもこの式で概算します。
住民税の場合、基礎控除は基本的に43万円なので、課税所得は以下のようになります。
白色申告 | 青色申告 | ||
---|---|---|---|
所得 | 500万円 | 500万円 | |
青色申告特別控除 | なし | △65万円 | |
所得控除 | 基礎控除 | △43万円 | △43万円 |
社会保険料控除 | △56万円 | △56万円 | |
住民税の課税所得 | 401万円 | 336万円 |
あとは、上述の式に当てはめて計算するだけです。
- 白色申告者の住民税
- 課税所得401万円 × 税率10% + 5,000円 = 406,000円(およそ41万円)
- 青色申告者の住民税
- 課税所得336万円 × 税率10% + 5,000円 = 341,000円(およそ34万円)
個人事業税の計算方法
- 個人事業税
- (所得 – 各種控除) × 税率3~5% = 個人事業税額
個人事業税の各種控除には、290万円の事業主控除が含まれます(新規開業年などで、営業月数が12ヶ月未満の場合は月割)。ただし、青色申告特別控除や所得控除は適用されません。ですから、白色申告でも青色申告でも、基本的には同じ税額になります。
個人事業税の税率は3~5%で、業種によって異なります。多くの業種で5%の税率に設定されているため、本記事では5%で概算します。
- 白色申告・青色申告の個人事業税
- (所得500万円 – 事業所得控除290万円) × 税率5%
= 105,000円(およそ11万円)
まとめ
白色申告 (控除なし) |
青色申告 (65万円控除) |
節税額 | |
---|---|---|---|
所得税 | 360,000円 | 230,000円 | 130,000円 |
住民税 | 410,000円 | 340,000円 | 70,000円 |
個人事業税 | 110,000円 | 110,000円 | 0円 |
合計 | 880,000円 | 680,000円 | 200,000円 |
※計算結果の1万円未満は四捨五入
本例の場合、青色申告特別控除によって、約20万円の節税になります。帳簿づけなどの要件を満たすのが少し大変ですが、会計ソフトを使えば初心者でも65万円控除を狙えます。
住民税と個人事業税は計算不要!
本記事で紹介した3つの税金のうち、自分で計算するのは所得税のみです。帳簿をもとに所定の書類に記入し、税務署へ確定申告・納付を行います。
この確定申告さえきちんと行っていれば、住民税と個人事業税は、対象者に納税通知書と納付書が送られてきます。具体的な金額は納付書に記載されているので、本来自分で計算する必要はありません。