「ふるさと納税」とは、自分で選んだ自治体に、任意の金額を寄附できる制度のことです。会社員でも利用することができ、自治体からの返礼品や、税金の控除などといったメリットが得られます。
目次
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税とは、もともと納税による「地方創生」を目指して作られた制度。「納税」という言葉がついていますが、実際には自治体への「寄附」にあたります。
税金の控除による少ない自己負担で、応援したい自治体への寄附ができるうえ、返礼品なども受け取れるというお得感から、近年注目されています。
ふるさと納税はなぜお得なのか?
自己負担2,000円で各自治体の応援ができたり、特産物などの返礼品を受け取れるというのが、ふるさと納税のお得なポイントです。
ふるさと納税をした場合、特別な税金の控除が受けられます。「控除」とは、ざっくり言うと「税金が減額される」ということ。原則として、寄附額の全体から2,000円を引いた金額が住民税などから減額されるため、寄附額が控除上限額の範囲内であれば、自己負担は実質2,000円のみということです。
控除上限額は、ふるさと納税をする人の収入や家族構成によって異なります。以下に寄附額の目安をまとめたので、制度を上手に活用するためにも、必ず事前に確認しておきましょう。
お得に寄附できる上限額の目安
ふるさと納税で自己負担を2,000円に抑えて寄附するためには、寄附金額を控除上限額に収める必要があります。
以下に、自己負担を2,000円に抑えて寄付できる上限額の目安をまとめました。お得に納税するための参考にしてください。
自己負担2,000円で寄付できる上限額の目安
ふるさと納税をする人の家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
独身、共働き (配偶者控除なし) |
夫婦 (配偶者控除あり) |
共働き+子供1人 (高校生) |
夫婦+子供1人 (高校生) |
||
年収 | 300万 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 11,000円 |
350万 | 34,000円 | 25,000円 | 26,000円 | 18,000円 | |
400万 | 43,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 25,000円 | |
450万 | 53,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 33,000円 | |
500万 | 61,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 40,000円 | |
550万 | 70,000円 | 61,000円 | 60,000円 | 48,000円 | |
600万 | 77,000円 | 68,000円 | 69,000円 | 60,000円 |
上記の金額であれば、自己負担2,000円で寄附することができます。例えば、年収400万円の独身の方だと、43,000円が最もお得な寄附金額の目安になります。
中学生以下の子供は、控除額に影響が出ないので、計算に入れる必要はありません。つまり、小中学生の子供を持つ夫婦の場合、子供のいない夫婦と上限額の目安は同じです。
ふるさと納税の主なメリット
ふるさと納税には大きく2つのメリットがあります。
- 実質2,000円で返礼品がもらえる
- 自分で選んだ自治体を応援できる
それぞれのメリットについて、詳しく説明していきます。
メリット1. 実質2,000円で返礼品がもらえる
ふるさと納税で自治体に寄附をすると、多くの場合、その寄附金額に応じて自治体から「返礼品」が届きます。返礼品の内容はその土地の特産物などが主ですが、自治体によって様々です。
一般的に、返礼品は寄附金額の3割程度の価格で用意されています。例えば、10,000円の寄附をした場合、自己負担額は2,000円でも、3,000円相当の返礼品が届く計算。自己負担額以上の価値のものが手軽に手に入るため、非常にお得です。
メリット2. 自分で選んだ自治体を応援できる
ふるさと納税では、寄附先を自由に選べます。実際に居住している地域や、自分の故郷以外でも問題ありません。好きな自治体に対して自己負担2,000円で、それ以上の寄附ができます。
自治体によっては、寄附金の使い道まで指定できる場合もあります。ふるさと納税を通して、手軽に「地方創生」に参加することができるのです。
ふるさと納税の方法 3ステップ
ふるさと納税は、以下の3ステップだけで誰でも簡単にできます。
ステップ1 | 自分の控除上限額を調べる | 自分の年収と家族構成の場合の控除上限額を調べる |
---|---|---|
ステップ2 | 寄附する自治体を選ぶ | ふるさと納税サイトなどで自治体を選び、申込みをする |
ステップ3 | 寄附金控除の手続きをする | 「ワンストップ特例制度」か「確定申告」で手続きする |
それぞれの詳しい手順を説明していきます。
ステップ1. 自分の控除上限額を調べる
控除上限額とは、ふるさと納税を利用することで住民税などから減額が可能な金額の上限のことです。控除上限額は、ふるさと納税をする人の収入と家族構成によって変わります。
ふるさと納税の自己負担を2,000円に抑えるためには、寄附金額を控除上限額に収める必要があります。まずはじめに自分の控除上限額を調べておきましょう。
控除上限額を超えて寄附をすることも可能です。ただしこの場合、控除上限額を超えた金額は自己負担となるので気をつけてください。
ステップ2. 寄附する自治体を選んで申し込む
自分の控除上限額が分かったら、それを目安に寄附する自治体を選んでいきます。
寄附する自治体を選ぶ際には、「ふるさとチョイス」や「さとふる」、「楽天ふるさと納税」などの「ふるさと納税サイト」を活用すると手軽です。ふるさと納税サイトでは、あらゆる自治体の返礼品などを一覧できるうえ、申込みから決済まで一貫して行うことができます。
複数の自治体に対して寄附をすることもできます。この場合も、寄附金額の合計が控除上限に収まっていれば、自己負担は2,000円のままです。ただし、一年間で6ヶ所以上に寄附をした場合、会社員でも「確定申告」をする必要が出てくるので気をつけてください。
ふるさと納税の申込みと決済が完了すると、返礼品と「寄附金受領証明書」が順次発送されます。
返礼品が届くまでの時間は自治体によって様々です。早ければ一週間以内、時間のかかるものだと最大半年ほど待つこともあります。発送の時期を明示している自治体もあるので、気になる場合は確認しておきましょう。
ステップ3. 寄附金控除の手続きをする
ふるさと納税をしたら、自己負担以外の寄附金額分を控除するため、忘れずに寄附金控除の手続きをしましょう。この手続をしないと、税金は減額されず、寄附金の全額を自己負担することになってしまいます。
自己負担分以外の寄附金額を控除するためには、「確定申告」か「ふるさと納税ワンストップ特例制度(以下、ワンストップ特例制度)」を利用しての手続きが必要です。
従来、寄附金控除を受けるためには確定申告が不可欠でしたが、ふるさと納税の簡易化のためにワンストップ特例制度が創設されました。
寄附先の自治体が5ヶ所以下で、もともと確定申告が必要ない会社員の方の場合は、ワンストップ特例制度を利用した簡単な手続きをおすすめします。
ワンストップ特例制度と確定申告の比較
ふるさと納税の寄附金控除における、ワンストップ特例制度と確定申告の違いを以下にまとめました。会社員であれば、手続きが簡単なワンストップ特例制度を利用するのが一般的です。ワンストップ特例制度の利用条件を満たせない場合は、確定申告をしましょう。
ワンストップ特例制度の利用条件は以下の2つです。
- 確定申告をする必要がない
- ふるさと納税で寄附する自治体が5ヶ所以下である
5回以上の寄附をする場合でも、寄附先の自治体が5ヶ所以下であればワンストップ特例制度を利用できます。つまり、同一の自治体であれば、6回以上の寄附を行っても問題ありません。
ワンストップ特例制度と確定申告の違い
ワンストップ特例制度 | 確定申告 | |
---|---|---|
手続き | 簡単 | やや面倒 |
申請方法 | 寄附の都度、寄附先の自治体へ所定の申請書を提出する | 年に一度「寄附金受領証明書」を確定申告書類と一緒に税務署へ提出する |
申請期限 | 寄附した年の翌年1月10日まで (間に合わない場合は確定申告でも可能) |
寄附した翌年の2月16日~3月15日まで |
控除の対象 | すべて住民税の減額という形で控除される | 所得税の還付と住民税の減額という形で控除される |
なお、ワンストップ特例制度と確定申告の併用はできません。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合
ワンストップ特例制度は、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の際の寄附金控除を受けられる仕組みです。
ワンストップ特例制度を利用する場合、寄附をする度に、寄附先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と本人確認書類(マイナンバーと本人の確認ができる書類のコピー)を提出する必要があります。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、寄附の申込時に合わせて申し込んでおくことで、後日自治体から送られてきます。合わせて申し込めなかった場合は、総務省がウェブサイトで公開している申請用紙を印刷して自治体へ郵送するか、直接自治体に問い合わせて送ってもらいましょう。
寄附のたびに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と本人確認書類を送付しておけば、その後あらためて申請をする必要はありません。申請用紙の提出が、毎年1月10日までに必着の期限に間に合わなかった場合のみ、会社員でも確定申告をする必要が出てくるので気をつけましょう。
手続きが済んでいれば、寄附した翌年の6月から一年間、住民税が減額されます。
確定申告をする場合
個人事業主の人など、もともと確定申告をする必要がある場合や、5ヶ所以上の自治体に寄附をする場合は、確定申告で寄附金控除の申請をする必要があります。
ふるさと納税の寄附金控除を確定申告で申請する場合、必ず「寄附金受領証明書」の提出が必要です。寄附金受領証明書は、返礼品と同様に、寄附の決済が完了したあとに自治体から送られてきます。すべての寄附について、必ず保管しておきましょう。
確定申告で寄附金控除の申請を行うと、対象金額の一部は所得税の還付という形で控除され、残りは住民税の減額という形で控除されます。