個人事業の確定申告は、基本的には事業主本人が行うか、税理士に代理を依頼します。多くの会社員の方は、給与天引きで税金を払っているので、確定申告そのものにあまりピンとこない方も多いのではないでしょうか。
「自分で確定申告はやったことがない、仕組みがよく分からない」といった、確定申告に馴染みがない方へ向けて、個人事業の確定申告について説明します。
目次
そもそも個人事業の確定申告とは
個人事業における確定申告は、個人事業主が正確に税金を納めるための制度です。年間の所得にかかる税金の額を計算し、税金を支払うための重要な手続きとなります。
給与天引きで税金を納める会社員とは異なり、個人事業では、税理士に代理を依頼する等しない限りは、年間の所得や税額の算出から税務署への申告までを、事業主本人が行う必要があります。なお、ここでいう年間とは、1月1日から12月31日までの期間を指します。
個人事業における確定申告の概要
個人事業における所得税の確定申告とは、会計期間(1月1日から12月31日)分の会計結果を集計し、翌年の申告期間中(原則2月16日から3月15日)に税務署へ「申告」して、納税額を「確定」することです。
申告方法には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。それぞれ提出書類が異なりますが、基本的にはどちらの方法であっても、1年間分の売上や経費などを、日々帳簿付けしておくことに関しては変わりありません。
個人事業における確定申告の概要の詳細は、以下の表をご覧ください。
個人事業における確定申告の概要
集計期間 | 1月1日から12月31日 |
---|---|
申告方法 | 白色申告または青色申告 |
必要書類 |
|
提出方法 |
|
申告期間 | 翌年2月16日から3月15日 |
なお、確定申告の期限日である3月15日は、所得税の納付期限日でもあります。個人事業 初年度から2年目の流れ – 税金納付時期など
確定申告が必要な人って?
初めにお伝えしたいのは、個人事業においては、収入に関係なく、誰もが毎年確定申告をするのが望ましいということです。
というのも、もし収入が少ない等の理由で、納める税金が無い場合、確定申告は義務ではありません。具体的に言うと、1年間の収入から経費を差し引いた分が「所得」ですが、個人事業が専業の場合は所得が48万円以下、副業の場合は所得が20万円以下の場合であれば、確定申告の義務自体はありません。
個人事業において確定申告をしないデメリット
しかし、個人事業においては、たとえ確定申告が必要ない場合でも、確定申告をしないことによるデメリットがたくさんあります。では、個人事業主が確定申告をしない場合のデメリットの、代表的なものを紹介します。
個人事業主が確定申告をしない場合のデメリット
- 赤字を繰り越せない(青色申告の場合のみ)
- 国民健康保険が高くなる
- 所得証明が出せない
赤字を繰り越せない
青色申告の場合に限りますが、確定申告をしていれば、赤字は3年まで繰り越すことができます。さらに繰り越した赤字は、翌年度以降の黒字と相殺することができるので、結果として所得税の節税にも繋がります。しかし、確定申告をしないと、赤字の繰り越しを行うことができません。
国民健康保険税が高くなる
個人事業主が加入する国民健康保険は、所得額で保険料が変わってきます。所得が低い場合は、保険料が低くなったり、免除されることがあります。しかし、確定申告をしていない場合、保険料の軽減が適用されません。
所得証明が出せない
一般的なローンを組む時や、事業資金を借りるなど融資を受けようとする場合、基本的に収入を証明する書類の提出を求められます。個人事業の場合、この証明書類は「所得証明」となります。この「所得証明」を役所に発行してもらうには、確定申告が必要です。
白色申告と青色申告の違い
確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。この2つの大きな違いを簡単に説明すると、以下のようになります。
- 白色申告は簡単だが特典がない
- 青色申告は手間がかかるが税制上の特典が大きい
こちらでは、「白色申告」と「青色申告」についての、主な違いについて説明します。
(なお、白色申告と青色申告のより詳しい内容についてはこちら)
では、以下の表をご覧ください。
白色申告と青色申告の違いまとめ
白色申告 | 青色申告 | |
---|---|---|
事前申請 | 不要 | 必要(申請書を税務署へ提出) |
帳簿の形式 | 単式簿記 | 複式簿記 |
決算書の種類 | 収支内訳書 | 青色申告決済書 |
受けられる特典 | なし | あり(多い) |
事前申請
青色申告は、事業を行う本人が、事前に納税地の税務署へ申告書を提出し、承認をもらっておく必要があります。事前申請を行わない場合は、自動的に白色申告となります。
帳簿付けの形式
白色申告・青色申告ともに、帳簿の作成義務があります。白色申告の場合は、「単式簿記」という、簡単な形式の帳簿になります。一方で青色申告の場合は、「複式簿記」という、少し難しい形式の帳簿になります。
しかし、経理初心者にも分かりやすく操作が簡単なクラウド会計ソフトの登場によって、近年では「複式簿記」に対するハードルは下がってきています。
決算書の種類
確定申告時に必要となる、決算書の種類も異なります。白色申告では「収支内訳書」を提出します。青色申告では「青色申告決算書」を提出します。決算書に記入しなければいけない内容の量は、はるかに「青色申告決算書」の方がボリュームがあります。
青色申告の節税効果
青色申告は、手間はかかるものの、節税に繋がる様々な特典が得られます。こちらでは、青色申告によって受けることができる、4つの税制上の特典について説明します。
青色申告によって受けられる特典4つ
- 特典1:「青色申告特別控除」
- 特典2:「純損失の繰越控除」
- 特典3:「青色専従者給与」
- 特典4:「少額減価償却の特例」
特典1:控除額が増える「青色申告特別控除」
「青色申告特別控除」とは、青色申告者が、所得金額(収入-経費)から、65万円・55万円または10万円を差し引くことができる、特別控除のことです。控除の適用条件は以下の通りになります。
青色申告特別控除の適用条件
10万円控除の条件 | 55万円控除の条件 | 65万円控除の条件 |
---|---|---|
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特典2:「純損失の繰越控除」で、赤字の繰越ができる
「純損失の繰越控除」とは、青色申告者が、事業の損失分を翌年以降に3年間に繰りこすことができる制度のことです。例えば、もし今年度が赤字だったとしても、翌年以降に発生した黒字で相殺することができます。
特典3:家族の給料が全額経費計上できる「青色専従者給与の特例」
家族従業員のことを「専従者」と呼びます。青色申告者の場合、一定の条件を満たした専従者分の給与を、上限なしで経費扱いにできます。これを「青色専従者給与の特例」と呼びます。
なお、白色申告の場合では、専従者給与の全額を経費に計上することはできません。「専従者控除」という似た制度がありますが、これは最大86万円と上限額が決まっています。
特典4:30万円未満のものを一括でその年の経費にできる「少額減価償却の特例」
椅子や机などの有形の資産で、購入価格が10万円以上のものを「固定資産」といいます。この固定資産に該当するものは、何年にもわたり利用するので、品目ごとに定められた耐用年数に応じて経費を分割して計上します。これを「減価償却」と呼びます。
「少額減価償却の特例」とは、青色申告者に限り、購入金額が30万円未満であれば、耐用年数は関係なく、全額その年度の経費にできる、というものです。なお限度額は、年間300万円です。
まとめ – 個人事業の確定申告について
最後に、この記事の中でも特に重要なポイントについて、再度まとめてお伝えします。
個人事業における確定申告とは
- 会計期間:1月1日から12月31日
- 申告期間:翌年2月16日から3月15日
- 集計した年間の会計処理を「確定」させ、申告期間中に税務署へ結果を「申告」する
- 所得が少なかったり、赤字の場合でも、毎年申告をするのが望ましい
申告方法は「白色申告」(以下白色)と「青色申告」(以下青色)
- 申告方法は2種類:簡単だが特典がない白色、手間はかかるが特典が多い青色
- 事前手続きは白色は不要、青色は必要
- 日々の帳簿付けの方式が異なる(白色:単式簿記、青色:複式簿記)
- 提出する決算書の種類が異なる(白色:収支内訳書、青色:青色申告決算書)
おすすめは特典が多い「青色申告」
- 青色申告は、手間はかかるけれども節税メリット多数
- 青色申告の「複式簿記」はクラウド会計ソフトの利用で簿記初心者も着手しやすい
個人事業における確定申告の提出方法
- 必要書類は「申告書B」と「決算書」
- 提出方法:税務署へ持参、税務署へ郵送、ウェブ上で電子申告(e-Tax)
本記事では、個人事業における確定申告の概要について解説させていただきました。なお、白色申告と青色申告のより詳しい内容ついては、次の記事をご覧ください。