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【ざっくり把握】所得100万円の個人事業主が納める税金

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2021/03/29

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【ざっくり把握】所得100万円の個人事業主が納める税金

所得100万円の個人事業主は、主に「所得税」「住民税」の2つの税金を納めます。この記事では、白色申告と青色申告(特別控除65万円)のケースに分けて、税額の比較をしています。

所得100万円の納税額

収入から必要経費を差し引いたものが「所得」です。今回の設定では、所得100万円の事業主が納める税額は、およそ以下の通りになります。

所得100万円の事業主が納める税額の目安

白色申告 青色申告(特別控除65万円)
所得税 10,000円 0円
住民税 30,000円 5,000円
合計 40,000円 5,000円

ここでいう所得は青色申告特別控除を差し引く前の事業所得
各計算結果は百円単位で四捨五入

この記事では、以下の設定で税額計算しています。

基本プロフィール
  • 35歳
  • 独身
  • 東京都世田谷区在住
事業所得
(青色特別控除差し引き前)
100万円 (事業による所得のみ)
所得控除 以下の2つのみ適用

  • 基礎控除
  • 社会保険料控除 (それまでも同程度の所得と仮定)
備考 免税事業者(消費税の納付は不要)

所得税額の計算

今回の例では、所得税額は以下の計算式で求めることになります。

所得税の計算式
所得 – 青色申告特別控除 – 基礎控除 – 社会保険料控除 = 課税所得
課税所得 × 所得税率 = 所得税額

所得税率は、課税所得の金額によって異なります。今回は「所得100万円」という設定により、課税所得が195万円未満になるので、所得税率は5%で計算しています
所得税の税率 – 国税庁)。

所得税のざっくり計算

各種控除については、以下の金額で計算しています。所得税では、基礎控除額は基本48万円です。ちなみに、各計算結果は百の位で四捨五入しています。

白色申告 青色申告(特別控除65万円)
青色申告特別控除 なし 65万円
基礎控除 48万円 48万円
社会保険料控除 32万円 32万円

所得税額 – 白色申告の場合

100万円 – 0 – 48万円 – 32万円 = 20万円(課税所得)
20万円 × 5% = 1万円

所得税額 – 青色申告の場合

100万円 – 65万円 – 48万円 – 32万円 = -45万円(課税所得)
従って、0円

住民税額の計算

住民税額は地域によって多少異なりますが、だいたいの地域では「課税所得 × 10% + 5000円」の計算式で、大まかに求めることができます。参考までに、今回は以下の計算式で算出しています。

住民税の計算式
所得 – 青色申告特別控除 – 基礎控除 – 社会保険料控除 = 課税所得
課税所得 × 10% + 5,000円 = 住民税額

住民税のざっくり計算

住民税では、所得税と異なり、基礎控除額は基本43万円です。本例の計算結果は、百の位で四捨五入しています。

白色申告 青色申告(特別控除65万円)
青色申告特別控除 なし 65万円
基礎控除 43万円 43万円
社会保険料控除 32万円 32万円

住民税額 – 白色申告の場合

100万円 – 0 – 43万円 – 32万円 = 25万円(課税所得)
25万円 × 10% + 5千円 = 3万円

住民税額 – 青色申告の場合

100万円 – 65万円 – 43万円 – 32万円 = -40万円(課税所得)
従って、課税所得は0円
0 × 10% + 5千円 = 5千円(さらに所得が低ければ、この納付も免除されます)

確定申告をした人は、自分で住民税額を計算する必要はありません。確定申告を済ませていれば、住民税額を記載した納付書が送られてくるので、それに従って納付するだけでOKです。

【補足】個人事業税について

事業所得100万円の場合なら、基本的には個人事業税を納める必要はありません。個人事業税の計算においては、年間290万円の事業主控除があるからです。

100万円 - 290万円 = -190万円(つまり課税対象の金額ゼロ)

ただ、新規開業などでその年の営業月数が12ヶ月未満の場合は、この控除額も月割となります。事業所得100万円であっても、その年の営業月数が極端に少なければ、個人事業税を課される可能性があるということです。

まとめ

ここまで示してきたとおり、所得100万円の人は、主に「所得税」「住民税」の2つの税金を納めます。だいたいの税額は以下の通りです(所得控除については基礎控除・社会保険料控除のみ適用)。

所得100万円の事業主が納める税額の目安

白色申告 青色申告(特別控除65万円)
所得税 10,000円 0円
住民税 30,000円 5,000円
合計 40,000円 5,000円

各計算結果は百単位で四捨五入

本例で所得100万円の人は、青色申告(65万円控除)を適用すれば、およそ3万5千円の節税が見込めます。

65万円の青色申告特別控除は、「正規の簿記の原則に従って記録する」など、いくつかの要件を満たさないと利用できません。「3万円のためだけに、それらの要件を満たすのは少し面倒…」という人は、白色申告でも全く問題ありません。

ですが、所得が増えれば増えるほど、65万円控除による節税額は増えていきます。今後を見据えて、今のうちから青色申告に慣れておくのも手です。クラウド会計ソフトを使えば、比較的簡単に青色申告をすることができます。

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