所得100万円の個人事業主は、主に「所得税」「住民税」の2つの税金を納めます。この記事では、白色申告と青色申告(特別控除65万円)のケースに分けて、税額の比較をしています。
所得100万円の納税額
収入から必要経費を差し引いたものが「所得」です。今回の設定では、所得100万円の事業主が納める税額は、およそ以下の通りになります。
所得100万円の事業主が納める税額の目安
白色申告 | 青色申告(特別控除65万円) | |
---|---|---|
所得税 | 10,000円 | 0円 |
住民税 | 30,000円 | 5,000円 |
合計 | 40,000円 | 5,000円 |
ここでいう所得は青色申告特別控除を差し引く前の事業所得
各計算結果は百円単位で四捨五入
この記事では、以下の設定で税額計算しています。
基本プロフィール |
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事業所得 (青色特別控除差し引き前) |
100万円 (事業による所得のみ) |
所得控除 | 以下の2つのみ適用
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備考 | ・免税事業者(消費税の納付は不要) |
所得税額の計算
今回の例では、所得税額は以下の計算式で求めることになります。
- 所得税の計算式
- 所得 – 青色申告特別控除 – 基礎控除 – 社会保険料控除 = 課税所得
課税所得 × 所得税率 = 所得税額
所得税率は、課税所得の金額によって異なります。今回は「所得100万円」という設定により、課税所得が195万円未満になるので、所得税率は5%で計算しています
(所得税の税率 – 国税庁)。
所得税のざっくり計算
各種控除については、以下の金額で計算しています。所得税では、基礎控除額は基本48万円です。ちなみに、各計算結果は百の位で四捨五入しています。
白色申告 | 青色申告(特別控除65万円) | |
---|---|---|
青色申告特別控除 | なし | 65万円 |
基礎控除 | 48万円 | 48万円 |
社会保険料控除 | 32万円 | 32万円 |
所得税額 – 白色申告の場合
- 100万円 – 0 – 48万円 – 32万円 = 20万円(課税所得)
20万円 × 5% = 1万円
所得税額 – 青色申告の場合
- 100万円 – 65万円 – 48万円 – 32万円 = -45万円(課税所得)
従って、0円
住民税額の計算
住民税額は地域によって多少異なりますが、だいたいの地域では「課税所得 × 10% + 5000円」の計算式で、大まかに求めることができます。参考までに、今回は以下の計算式で算出しています。
- 住民税の計算式
- 所得 – 青色申告特別控除 – 基礎控除 – 社会保険料控除 = 課税所得
課税所得 × 10% + 5,000円 = 住民税額
住民税のざっくり計算
住民税では、所得税と異なり、基礎控除額は基本43万円です。本例の計算結果は、百の位で四捨五入しています。
白色申告 | 青色申告(特別控除65万円) | |
---|---|---|
青色申告特別控除 | なし | 65万円 |
基礎控除 | 43万円 | 43万円 |
社会保険料控除 | 32万円 | 32万円 |
住民税額 – 白色申告の場合
- 100万円 – 0 – 43万円 – 32万円 = 25万円(課税所得)
25万円 × 10% + 5千円 = 3万円
住民税額 – 青色申告の場合
- 100万円 – 65万円 – 43万円 – 32万円 = -40万円(課税所得)
従って、課税所得は0円
0 × 10% + 5千円 = 5千円(さらに所得が低ければ、この納付も免除されます)
確定申告をした人は、自分で住民税額を計算する必要はありません。確定申告を済ませていれば、住民税額を記載した納付書が送られてくるので、それに従って納付するだけでOKです。
【補足】個人事業税について
事業所得100万円の場合なら、基本的には個人事業税を納める必要はありません。個人事業税の計算においては、年間290万円の事業主控除があるからです。
- 100万円 - 290万円 = -190万円(つまり課税対象の金額ゼロ)
ただ、新規開業などでその年の営業月数が12ヶ月未満の場合は、この控除額も月割となります。事業所得100万円であっても、その年の営業月数が極端に少なければ、個人事業税を課される可能性があるということです。
まとめ
ここまで示してきたとおり、所得100万円の人は、主に「所得税」「住民税」の2つの税金を納めます。だいたいの税額は以下の通りです(所得控除については基礎控除・社会保険料控除のみ適用)。
所得100万円の事業主が納める税額の目安
白色申告 | 青色申告(特別控除65万円) | |
---|---|---|
所得税 | 10,000円 | 0円 |
住民税 | 30,000円 | 5,000円 |
合計 | 40,000円 | 5,000円 |
各計算結果は百単位で四捨五入
本例で所得100万円の人は、青色申告(65万円控除)を適用すれば、およそ3万5千円の節税が見込めます。
65万円の青色申告特別控除は、「正規の簿記の原則に従って記録する」など、いくつかの要件を満たさないと利用できません。「3万円のためだけに、それらの要件を満たすのは少し面倒…」という人は、白色申告でも全く問題ありません。
ですが、所得が増えれば増えるほど、65万円控除による節税額は増えていきます。今後を見据えて、今のうちから青色申告に慣れておくのも手です。クラウド会計ソフトを使えば、比較的簡単に青色申告をすることができます。